成人年齢18歳でできること・できないこと

成人年齢18歳に引き下げらたのは、2022年4月1日、民法の一部改正によるものでした。

これは実に1846年以来140年ぶりの成年年齢の変更です。(明治時代以来の変更!)

もともとOECD加盟国のほとんどが成年年齢を18歳に設定していますので、日本も遅ればせながら世界標準に合わせた形になります。

これによって今まで20歳からしか認められなかったものが一部18歳にも認められるようになりました。

この記事では18歳ができることと20歳にならないとできないことを記載していきたいと思います。

(ここに記載があるのはあくまで一部になります)

18歳からできること

項目

18歳でもできるか

便利度

補足


クレジットカード契約

5.0

親の同意がなくても審査に通れば契約可能


選挙権

5.0

国政に加えて地方自治体の選挙にも参加可能

携帯電話の契約

4.0

親の同意がなくても審査に通れば契約可能

結婚

4.0

親の同意がなく結婚可能な年齢が18歳に

パスポートの取得

4.0

10年期限のパスポートの取得が可能に

国家資格の取得

3.0

取得可能な資格は増えたが、実務経験が求められるためそれほど変わらないか

賃貸住宅の契約

1.0

法的には親の同意は必要ないものの、実質親の保証が必要な状況

飲酒

----

飲酒は変わらず20歳から

喫煙

----

喫煙は変わらず20歳から

公営ギャンブル

----

競馬や競輪、ボートレースなどは変わらず20歳から

 

クレジットカードの契約

上手に使えば便利なクレジットカード

18歳から作れるようになったものの一つがクレジットカードです。

法改正前、当時の大学1年生達は自身のカードを作ることができませんでした。

当時の学生は飲み会に行ってもディズニーランドに行っても現金で支払いをしていました。

今は大学生ならば誰でもクレジットカードの申請をすることができます。

もちろんクレジットカードには審査があります

ただ18歳になれば全員が作れるわけではありません。

しかし、大学生であってもクレジットカードを持ったほうがいいと私は思っています。

大学生はクレジットカードを作るべきか

 

選挙権

高齢化社会だけど、若者にも投票の権利を

これまでは「満20歳以上」に限定されていた選挙権

それが「満18歳以上」に引き下げられました。

ちなみに単に選挙権といってもその種類は様々です。

主に以下のような選挙に対して18歳から投票できるようになります

  • 国政選挙
    • 衆議院銀選挙
    • 参議院議員選挙
  • 地方自治体選挙
    • 都道府県知事選挙
    • 都道府県議会議員選挙
    • 市区町村選挙
    • 市区町村議会議員選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査
  • 日本国憲法改正国民投票

皆さんご存じのように日本は超高齢化社会です。

若者が少しでも多く政治参加できるようになったのは良いことなのかなと思います。

ちなみに選挙に立候補する権利(被選挙権)は従来と変わらず。

満25歳以上/30歳以上~になっています。

被選挙権

条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること。

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

総務省/選挙と被選挙権より引用 

携帯電話の契約

スマホの契約が一人でできるようになるけど…

スマホも18歳から親の同意なしで契約ができるようになります。

(キャリアチェンジやMNPも同様)

自身名義の携帯にしておけば、親元から離れた状態でも手続き等でいちいち親の同意を取らずに済むためスムーズに進められます。

ただ、これはスマホに限らないのですが、親の同意なしに契約ができるということは、完全に自分でその契約に対して責任を負わなければならないことを意味します。

例えばもしあなたが未成年の場合。

親の同意なしで行われた契約は「取り消すことができます」(未成年者取消権)

ただ、18歳からは原則その権利を使うことはできません。

携帯にしても普段の買い物であっても、

本当は必要がなかった、

実際に契約してみたら思ったのと違った…

そんなことにとなってもその契約は取り消すことができません。

契約を結んでしまったらその内容に従わなければいけないのです。

くれぐれも安易に甘い言葉には乗らず、

それが本当に自分に必要なものなのかどうかをしっかりと考えるようにしましょう。

結婚

18歳以上で男女ともにお互いの同意のみで結婚可能に

18歳が成人年齢になることで、結婚については大きな変化が2つあります。

  • 男女ともに18歳で親権者の同意がなく結婚することが可能に(今までは18歳~19歳は親権者の同意がなければ結婚ができなかった)
  • 結婚可能な年齢が男女ともに18歳に統一された(今までは女性は16歳、男性は18歳からが結婚可能年齢とされていた)

親権者の同意が必要な年齢が18歳になったのは、

成人年齢が引き下げられたことによるものです。

一人前の大人と認識される年齢が18歳になりましたので、

自身の責任の下で結婚してよいということです。

男女の結婚可能年齢について、法改正前までは女性のほうが16歳と男性の18歳に比べて2年早く結婚が可能と設定されていました。(可能なだけで20歳までは親権者の同意が必要)

女性のほうが身体的、精神的な成熟度が早いと考えられていたため、このような差があったようです。

しかし時代が変わり「男女の心身の成熟度の違い」ではなく、「男女差のない社会的経済的な成熟度を重視すべき」という考えになり、男女の婚姻可能年齢の統一という形となったようです。

パスポートの取得

18歳になれば自身の意思で海外に行くことができるように

成人年齢が18歳に引き下げられることで、パスポートに関しては以下のような変化があります

  • 18歳になれば「自分の意思のみ」でパスポートの作成が可能に
  • 18歳になれば「10年有効なパスポート」の作成が可能に
  • (今までは5年有効のものまでしか18歳は申請できなかった)

なぜ未成年が親権者の反対があった時にパスポートが作れないのか。

それは海外への連れ去りの防止が趣旨の一つとしてあるようです。

社会は基本的には未成年を守るために親権者がしっかりと保護することを前提とした設計となています。

パスポートの期間については、未成年は体の成長が大きく、見た目も変わりやすいことから最長5年までの申請にとどめられていました。

18歳になれば男女ともに身体的な成長はひと段落していることが多いので、これは変更の理由としてわかりやすいのかな、と思います。

ちなみに引き続き18歳以降でも5年物のパスポートを作ることは可能です。

また、外国籍の人の日本への帰化可能年齢も20歳から18歳に引き下げられています。

国家資格の取得

成年していても取得できない資格もある

国家資格の中には成年をしていないと取得ができないものがあります。

例えば代表的な国家資格に「医師」がありますが、医師法の3条には以下のような条文があります。

(免許の絶対的欠格事由)
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

つまりそもそも法律で未成年は医師免許を取得できないのです。

成年の定義が20歳から18歳に引き下げられたことで、18歳から条文上は医師免許を取得できるようになったわけです。

しかし、医師になるには医学部で6年間学んだ後に医師国家試験に合格する必要があります。

そもそも18歳で医師免許を取得するのは事実上不可能となっています。これは薬剤師や歯科医師なども同様です。

国家資格の取得には試験の合格だけではなく、その後の実務経験を求めることも多く、今回の18歳への成年年齢の引き下げによって全ての国家資格に18歳でなれる…というものではありません。

賃貸住宅の契約

18歳で親の同意はいらなくなったものの、引き続き親の連帯保証は必要か

成年年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳から賃貸借契約(家を借りる契約)を親権者の同意がなくても締結できるようになりました。

極端な話18歳であってもタワマンを一人で借りて一人で住む…というようなこともできるわけです。

ただ、引き続き18歳の成人が単独でマンションを借りるのは難しいと思われます。

なぜなら通常賃貸借契約には審査があるからです。

大家さんは審査によってその人がどういう人なのかを確認してきます。

  • この人は毎月ちゃんとお家賃を払ってくれるのか
  • この人は自分の大切なマンションに住まわせて大丈夫な人なのか

通常の18歳、特に大学生は金銭的に独立している場合は少なく、家賃の支払い能力で疑義がつき審査落ちする場合が多いでしょう。

なので、いづれにしても親に連帯保証人になってもらい、親の社会的信頼を借りてマンションを借りる状況が続くと思われます。

引き続き18歳からではできないこと

飲酒 喫煙 公営ギャンブル

成人年齢が引き下げられても、18歳ではできないこともある

成人年齢が引き下げられたことで、今まで20歳以上に限定されていた多くのことが18歳でも行えるようになりました。

しかし、中には引き続き20歳以上に限定されているものもあります。

代表的なものが飲酒と喫煙です。

飲酒も喫煙も健康を害する恐れのある行為です(喫煙に関しては問答無用、過度な飲酒は肝機能や脳に悪影響を与えます)

20歳を超えたからと言ってこれらを過剰に行っていいというわけではありませんが、少なくとも健康面でまだ成長途中の18歳にこれらは許可できないということでしょう。

競馬や競輪、競艇などの公営ギャンブルも20歳未満は成人であっても引き続き禁止されています。

例えば、競馬法の28条では明確に20歳未満の競馬の利用を禁止しています。(未成年ではなく、20歳と記載があります)

第二十八条 二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

これは精神的にまだ成熟しきっていない18歳が、ギャンブル依存症などにならないよう予防的な観点から取り入れられていると思われます。

18歳と20歳でそこまで大きな成熟度の違いがあるかといわれると微妙ですが、ギャンブルに関しては日本だけではなく世界的にこのあたりで線引きをしています。

例えばシンガポールのカジノの入場可能年齢は21歳以上。

カジノで有名なアメリカのラスベガスも同じく21歳以上としています。

このように、18歳で成人と認められた後でも、精神面/身体面の理由から引き続き20歳以上と制限がつけられている場合もあります。

まとめ

成人するということは、その責任も自身で負うということ

成人年齢が18歳に引き下げられたことで、約200万人ほど成人の数が増えたといわれています。

今まで持てなかった権利を多く得られるようになったのと同時に、今までは親権者の名のもとに守られていた多くのことに対して、今後は自身で責任を負っていかなければいけなくなります。

民法改正前であれば18歳が勝手に変な契約をしてきても、親権者はそれを取り消せました。しかし、18歳で成人になった今はその契約を簡単には取り消せなくなったのです。

権利の反対は義務と責任です。

ぜひ責任も同時に追わなければいけないことを意識して、18歳成人の様々な権利を謳歌してください。

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